校則に関する規則改正を行いました。
昨日の教育委員会会議で、校則制定についての学校管理規則の改正を行いました。
・校則は必要かつ合理的な範囲内であること
・校則の制定・改廃に教職員、児童生徒、保護者が参画すること
・校則を公表すること
の3点を定めています。
学校管理規則は、学校の管理運営の基本的事項を定める規則で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第33条の規定に基づいて教育委員会が定めるものです。このように法的根拠のある形で、校則改訂への児童生徒の参画を定めるのは珍しいのではないかと思います。